民数記 黙想 【ねたみのためのささげ物】 20250327(木) 枝川愛の教会 趙鏞吉 牧師 

民数記 5:11~31 5:11 主はモーセにこう告げられた。 5:12 「イスラエルの子らに告げよ。もし人の妻が道を外して夫の信頼を裏切り、 5:13 ほかの男が彼女と寝て交わり、そのことが夫の目から隠れていて、彼女が身を汚したことが見つからず、証人もなく、彼女が捕らえられないままであるが、 5:14 妻が身を汚していて、夫にねたみの心が起こり、妻に対して憤る場合、あるいは妻が身を汚していないのに、夫にねたみの心が起こり、妻に対して憤る場合、 5:15 夫は妻を祭司のところに連れて行き、彼女のために大麦の粉十分の一エパをささげ物として携えて行きなさい。この上に油を注いでも乳香を加えてもいけない。これはねたみのためのささげ物、咎を思い出させる、覚えの分としての穀物のささげ物だからである。 5:16 祭司は、その女を進み出させ、主の前に立たせる。 5:17 祭司は聖なる水を土の器に取る。そして祭司は幕屋の床にある土のちりを取って、その水に入れる。 5:18 祭司は女を主の前に立たせ、その女の髪の毛を乱れさせて、その両方の手のひらに、覚えの分としての穀物のささげ物、すなわち、ねたみのためのささげ物を置く。一方、祭司の手には、のろいをもたらす苦みの水があるようにする。 5:19 祭司は女に誓わせて、この女に言う。『もし、ほかの男があなたと寝たことがなく、またあなたが夫のもとにあるのに、道ならぬことをして身を汚したことがないなら、あなたは、のろいをもたらすこの苦みの水の害を受けないように。 5:20 しかし、もしあなたが夫のもとにあるのに、道ならぬことをして身を汚し、夫以外の男があなたと寝たのであれば──』 5:21 ここで祭司はその女にのろいの誓いを立てさせて、その女に言う。『主があなたのももを痩せ衰えさせ、あなたの腹をふくれさせ、あなたの民のうちにあって、主があなたをのろいと非難の的とされるように。 5:22 また、のろいをもたらすこの水があなたのからだに入って腹をふくれさせ、ももを痩せ衰えさせるように。』そしてその女は、『アーメン、アーメン』と言う。 5:23 祭司はこののろいを書き物に書き、それを苦みの水の中に洗い落とす。 5:24 のろいをもたらすこの苦みの水を彼女に飲ませると、のろいをもたらす水が彼女の中に入って、苦くなる。 5:25 祭司は女の手から、ねたみのためのささげ物を取り、この穀物のささげ物を主に向かって揺り動かし、それを祭壇に近づける。 5:26 祭司は、穀物のささげ物から、覚えの分としてひとつかみを取り、それを祭壇で焼いて煙にする。その後で女に先の水を飲ませる。 5:27 その水を飲ませたとき、もし、その女が夫の信頼を裏切って身を汚していれば、のろいをもたらす水はその女の中に入って苦くなり、その腹はふくれて、そのももは痩せ衰える。その女はその民の間で、のろいの的となる。 5:28 しかし、もし女が身を汚しておらず、きよければ、罰を免れて、子を宿すようになる。 5:29 これが、ねたみについてのおしえである。女が夫のもとにあるのに、道ならぬことをして身を汚したり、 5:30 または夫にねたみの心が起こって、自分の妻に対して憤ったりする場合には、その妻を主の前に立たせる。そして祭司は彼女にこのおしえのすべてを行う。 5:31 夫に咎はなく、妻が自分の咎を負うのである。」 本日の本文には、姦淫の疑いをかけられた妻が登場します。疑いはあるものの明確な証拠がない場合に、その真偽を明らかにするための制度が記されています。夫はねたみのためのささげ物を捧げますが、これは裁きと判決の意味を含んでいます。このささげ物によって真実が明らかになると、罪のある者は呪いを受け、無実の者は名誉を回復します。民数記には男性側に対する規定はありませんが、女性の姦淫に関するこの制度は、社会的に発言権のなかった女性を守るための装置でもありました。 現代社会では、個人の性的自己決定権が強調され、不倫や姦通はもはや罪とは見なされない時代になっています。性は私的な権利と解釈され、結婚や家族の公共的意味や共同体における責任は徐々に希薄になっています。しかしながら、家庭は私的な領域であると同時に、公共秩序を維持する上で最も重要で基本的な単位でもあります。不倫は単なる道徳的逸脱としてではなく、法的に結ばれた婚姻契約の違反であり、社会的信頼と共同体の正義を損なう「契約不履行行為」として理解されるべきです。 したがって、事実関係を明らかにし、責任を問う手続きは、共同体の秩序を回復するための当然の措置でした。「ねたみのためのささげ物」は、夫の嫉妬心を晴らすための儀式ではありません。そのような感情のままでは礼拝を捧げることはできません。このささげ物は、真実を神様の御前に委ね、問題の解決と関係の回復を願う「請願の行為」なのです。時代や性別、宗教の有無に関係なく、夫婦と家庭という単位は神様が定められた秩序です。その中でこそ、本当の自由と慰めを共に味わうことができるのです。

민수기 묵상 【질투의 소제】 20250327(목) 에다가와 사랑의교회 조용길 목사

민수기 5:11~31 5:11 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 5:12 이스라엘 자손에게 고하여 그들에게 이르라 만일 어떤 사람의 아내가 실행하여 남편에게 범죄하여 5:13 타인과 정교를 하였으나 그 남편의 눈에 숨겨 드러나지 아니하였고 그 여자의 더러워진 일에 증인도 없고 그가 잡히지 아니하였어도 5:14 그 더러워짐을 인하여 남편이 의심이 생겨서 그 아내를 의심하든지 또는 아내가 더럽히지 아니하였어도 그 남편이…